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規約
日本教育行政学会著作権規程
- 1. この規程は、国立情報学研究所の電子図書館(NII-ELS)事業への参加にあたって、著作権の帰属と著作物の利用基準を定め、日本教育行政学会年報(以下、年報とよぶ)の電子化(インターネット上での公開)事業とその運用を適正に行うことを目的とする。
- 2. 年報の電子化の対象は、原則として、年報フォーラム、研究論文、シンポジウム、課題研究報告、書評など、学会年報に掲載されたすべての著作物とする。
- 3. 著作権(著作権法21条から第28条に規定されているすべての権利を含む。)は学会に帰属するものとする。
- 4. 学会は、著作者自身による学術目的等での利用(著作者自身による編集著作物への転載、掲載、WWWによる公衆送信、複写して配布等を含む。)を許諾する。著作者は、学会に許諾申請する必要がない。ただし、刊行後1年間は、WWWによる公衆送信については、原則として許諾しない。また、学術目的等での利用に際しては、出典(論文・学会誌名、号・頁数、出版年)を記載するものとする。
- 5. 著作者が所属する機関の機関リポジトリでの公開については、刊行1年後に限って無条件で許諾する。著作者自身および著作者が所属する機関による許諾申請をする必要がない。ただし、出典は記載するものとする。
- 6. 第三者から論文等の複製、翻訳、公衆送信等の許諾申請があった場合には、著作者の意向を尊重しつつ、常任理事会において許諾の決定を行うものとする。
- 附記 本規程は、2012年7月1日より施行する。
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