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規約
日本教育行政学会褒賞規程
- 施行 1999(平成11)年10月23日
- 最終改正 2007(平成19)年04月01日
- 1. 本学会に「日本教育行政学会賞」(以下「学会賞」と言う。)、「日本教育行政学会研究奨励賞」(以下「奨励賞」と言う。)、「日本教育行政学会功労賞」(以下「功労賞」と言う。)を設ける。
- (1) 「学会賞」および「奨励賞」は特にすぐれた教育行政研究に対して与えられる。
- (2) 「功労賞」は、会長を務めた経歴を有する60歳以上の会員または理事(事務局長を含む)を通算5期以上を務めた経歴を有する60歳以上の会員で、本学会の発展に著しく功績のあったものに与えられる。
- 2. 「学会賞」は、授与式が行われる研究大会が開催される年の前々年の1月以降に発表された本学会会員の執筆になる著書・編著書(共著、共編著を含む)を審査対象とする。
- 3. 「奨励賞」は、授与式が行われる研究大会が開催される前年度に刊行された「日本教育行政学会年報」の「研究報告」に掲載された会員の執筆になる論文を審査対象とする。「奨励賞」の対象は、執筆者が公刊時において37歳以下であることを要する。
- 4. 学会賞等の審査は、推薦及び選考によるものとする。
- 5. 常任理事会は、褒賞担当理事2名を選出する。褒賞担当理事は、選考に関する事務を行う。
- (1) 常任理事会に学会賞等推薦委員会(以下「推薦委員会」と言う。)をおき、褒賞担当理事2名を含む常任理事若干名を委員とする。委員長は褒賞担当理事のいずれかが務める。
- (2) 推薦委員会は本学会内外から専門委員を委嘱することができる。
- 6. 会員は、2に該当する自他の研究を「学会賞」の候補として、所定の書式による「推薦書」とその該当する著作1部をもって推薦委員会に推薦することができる。推薦委員会も、自ら学会賞の候補を選定し、常任理事会に推薦することができる。
- 7. 「功労賞」の候補は事務局が推薦委員会に推薦する。
- 8. 常任理事会は、推薦委員会から推薦された候補について、提出書類に基づいて資格審査を行う。
- (1) 常任理事会が資格ありと認めた「学会賞」候補に関する審査は、常任理事会が委嘱する委員3名からなる学会賞審査委員会が行う。
- (2) 常任理事会が資格ありと認めた「奨励賞」候補に関する審査は、研究推進委員長と会員若干名により構成する奨励賞審査委員会が行う。委員長は研究推進委員長が務める。ただし、研究推進委員長に支障がある場合は、研究推進委員長は研究推進委員の中からその代理を指名することができる。奨励賞審査委員会は本学会内外から専門委員を委嘱することができる。
- (3) 「功労賞」の候補の審査は、常任理事会が行う。
- 9. 学会賞審査委員会及び奨励賞審査委員会は、審査の結果を常任理事会に報告する。
- 10. 全国理事会は常任理事会からの報告について審議し、「学会賞」、「奨励賞」、「功労賞」を決定する。
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