The Japan Educational Administration Society (JEAS)

日本教育行政学会年報編集委員会規程

日本教育行政学会年報編集委員会規程

施行 2007(平成19)年08月10日

第 1 章 総則

第 1 条 日本教育行政学会年報は日本教育行政学会の機関誌で、会則第3条により、原則として1年に1回発行する。

第 2 条 日本教育行政学会年報の編集のために、会則第14条1項により、年報編集委員会を設ける。

第 2 章 編集委員の選出および編集委員会の組織と運営

第 3 条

(1) 編集委員は、理事による被推薦者のなかから、編集委員長と会長が協議のうえ、会長が委嘱する。
(2) 理事による編集委員の推薦に当たっては、会員の所属ブロックや被推薦者数を制限しないものの、その選出に当たっては、理事選出の各ブロックから少なくとも1名を選出するものとする。
(3) 前項による編集委員の選出に当たり、理事による被推薦者のいないブロックが存する場合は、編集委員長と会長が協議のうえ、当該ブロック所属会員のなかから会長が委嘱する。
(4) 編集委員の定員は14名を上限とする。
(5) 編集委員の任期は3年とし、連続2期を超えてこれを務めることはできない。
(6) 編集委員長の再任は認められない。

第 4 条

(1) 年報編集委員会は、編集委員長が主宰する。
(2) 年報編集委員会に、編集副委員長および常任編集委員を置く。
(3) 編集副委員長は、編集委員のなかから、編集委員長と会長が協議のうえ、会長が委嘱する。編集副委員長は、編集委員長を補佐し、編集委員長に事故あるときはその職務を代行する。
(4) 常任編集委員には、編集副委員長のほか、編集委員の互選による編集委員若干名を当て、会長がこれを委嘱する。常任編集委員会は、編集委員長が主宰し、編集委員長の示した議案を審議する。
(5) 委員会の事務を担当するために、編集幹事を置く。編集幹事は、編集委員長が会員のなかから委嘱する。

第 3 章 年報の編集

第 5 条 本年報には教育行政学に関係ある未公刊の論文、資料、書評などのほか、学会 報告その他会員の研究に関する活動についての記事を編集掲載する。

第 6 条

(1) 本年報に論文の掲載を希望する会員は、各年度の編集方針と論文執筆要綱にしたがい、原稿を編集委員会事務局に送付するものとする。
(2) 編集委員は「研究報告」に投稿することができない。本学会に入会後いまだ研究大会を経ていない会員も同様とする。

第 7 条

(1) 年報編集委員会は論文執筆要綱を定めるものとする。
(2) 本年報の各年度の編集方針は、編集委員会が合議によりこれを決定する。

第 8 条 投稿された論文の採否は、編集委員会が合議によりこれを決定する。

第 9 条

(1) 採用された論文について、編集委員会は形式的ないし技術的な変更をくわえることができる。ただしその内容に関して重要な変更をくわえる場合には、執筆者と協議しなくてはならない。
(2) 校正は原則として執筆者が行う。
(3) 論文の印刷に関して、図版等でとくに費用を要する場合は執筆者の負担とすることがある。

第 10 条 本規程の改正は、理事会の議決による。

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最終更新日:2024年11月01日