日本教育行政学会会則
施行 1965(昭和40)年08月23日
最終改正 2015(平成27)年10月10日
- 第 1 章 総則
第 1 条 (名称) 本会は日本教育行政学会(The Japan Educational Administration Society)という。
第 2 条 (目的) 本会は教育行政学の研究に強い関心を有する者をもって組織し、学問の自由と研究体制の民主化を尊重し、国内的、国際的な連絡と協力をはかり、教育行政学の発達と普及に寄与することを目的とする。
第 3 条 (事業) 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.研究発表会の開催
2.研究年報・会報等の発行
3.会員の研究・共同研究および研究体制上の連絡促進
4.内外研究団体との連絡
5.その他の本会の目的達成に必要な事項
- 第 2 章 会員
第 4 条 (会員の要件・種類と入退会)
(1) 本会の目的に賛同し、教育行政学の研究に強い関心を有する者をもって会員とする。本会の会員は個人会員と機関会員の2種とする。
(2) 本会に入会するには会員2名以上の推薦による。入会金は1,000円とする。
(3) 本会を退会する者は、毎年3月31日までに文書により申し出るものとする。
第 5 条 (会費の納入)
(1) 会員は会費を負担するものとし、会費は年額8,000円とする。ただし、学生の会員(有職のまま大学に在学する者は含まない)は年額6,000円とする。
(2) 会員のうち2カ年度会費納入を怠った者は、本会から除籍される。
(3) 当該年度の会費未納者にたいしては、研究年報が送付されない。
第 6 条 (名誉会員等)
(1) 理事会は、満70歳以上の会員で、本会理事(事務局長を含む)を3期以上歴任した者を名誉会員として推薦し、総会の承認を得るものとする。
(2) 名誉会員は会費を負担しない。
(3) 名誉会員は役員の選挙権と被選挙権および総会における議決権をもたない。
第 7 条 (会員の異議申立て権等)
(1) 会員は理事会および諸会議を傍聴し、発言を求めることができる。
(2) 会員は、本会の運営について、役員に説明を求めることができる。
(3) 会員は、本会の運営について、常任理事会に異議を申し立てることができる。
- 第 3 章 役員
第 8 条 (役員の種類) 本会の事業を運用するために次の役員をおく。
会長 1名、理事 若干名、常任理事 若干名、事務局長1名、幹事 若干名、監査 2名
第 9 条 (理事・理事会・事務局長・幹事・監査)
(1) 理事は会員のうちから選出する。理事は理事会を構成し、本会の重要な事項を審議する。
(2) 事務局長および幹事は会長が委嘱し、会務を処理する。
(3) 監査は理事会が総会の承認を得て委嘱し、本会の会計を監査する。
第 10 条 (会長・会長代行)
(1) 会長は全理事の投票により理事のうちから選出し、総会の承認を得るものとする。会長は学会を代表し、会務を統括する。会長は事務局を定め、理事会その他の諸会議を招集する。
(2) 会長はあらかじめ常任理事のなかから会長代行を指名する。会長に事故あるときは、会長代行がこれに代わる。
第 11 条 (常任理事) 常任理事は、会長が理事のうちから指名し、理事会の承認をうける。
第 12 条 (役員の任期) 役員の任期は3年とする。ただし再任を妨げない。
- 第 4 章 総会
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第 13 条 (総会) 総会は本会最高の議決機関であって年1回これを開き、本会の重要事項を審議決定する。
- 第 5 章 委員会
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第 14 条 (委員会の種類・委員長と委員の選任等)
(1) 本会に年報編集委員会、研究推進委員会および国際交流委員会を置く。
(2) 委員長は、会長が理事のうちから指名し、理事会の承認をうける。委員は理事が推薦し、被推薦者のうちから、会長と委員長が協議し委嘱する。とくに必要な場合は、被推薦者以外の会員に委員を委嘱することができる。
(3) 委員会の組織、委員の選任その他委員会に関する事項は、理事会が定める委員会規程による。
(4) 本会には臨時に特別委員会を設けることができる。特別委員会は研究課題について調査研究し、総会に報告する。 - 第 6 章 学会褒賞
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第 15 条 (学会褒賞)
(1) 本会に学会褒賞を設ける。
(2) 褒賞の種類、選考手続その他学会褒賞に関する事項は、理事会が定める規程による。 - 第 7 章 会計
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第 16 条 (経費) 本会の経費は会員の会費その他の収入をもってあてる。
第 17 条 (予算) 理事会は予算案をつくり、総会の議に附するものとする。
第 18 条 (会計年度) 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終る。
- 第 8 章 雑則
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第 19 条 (会則の変更) 本会則の変更は総会の決議による。
第 20 条 (細則・規程) 本会を運営するに必要な細則および規程は理事会が定め、総会に報告する。