日本教育行政学会国際交流委員会規程
施行 2007(平成19)年08月10日
第 1 条 国外の学会や研究団体との連絡と協力をはかり、教育行政学の発達と普及に寄 与するため、会則第14条1項により、国際交流委員会を設ける。
第 2 条 国際交流委員会は、委員長と次に掲げる委員で組織する。
一 理事が会員のなかから推薦し、委員長と会長が協議のうえ、会長が委嘱する委員6名
二 特に必要と認められる場合に、委員長と会長が協議のうえ、会長が会員のなかから委嘱する委員若干名
第 3 条 前条第一号により選出される委員が6名に満たない場合は、委員長と会長が協 議のうえ、会長が会員のなかから委嘱する。
第 4 条 委員の任期は3年とする。ただし再任は妨げない。
第 5 条 委員会に幹事を置くことができる。幹事は、委員長が会員のなかから委嘱し、 委員会の事務を担当する。
第 6 条 委員長は、必要に応じ参考人に委員会への出席を要請し、助言を求めることが できる。
第 7 条 本規程の改正は、理事会の議決による。